報道資料
平成29年3月31日
地方自治法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集の結果
総務省において、地方自治法施行令の一部を改正する政令(仮称)案について、平成29年2月7日(火)から平成29年3月8日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり4件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年12月22日閣議決定)において、以下に掲げる事務・権限については、政令を改正し、指定都市に平成29年度から移譲する(ただし、診療所の病床設置等の許可については、指定都市の市長から開設地の都道府県知事に協議し、その同意を求めることとする。)とされたことを受け、その旨の改正を行うものです。
・診療所の病床設置等の許可(医療法第7条第3項)
・居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所として所在地の都道府県が定める医療計画に記載がある場合等における診療所の病床設置の届出(医療法施行令第3条の3)
2 意見募集の結果
上記の政令案につき、平成29年2月7日(火)から平成29年3月8日(水)までの間、意見の募集を行ったところ、4件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 政令の施行
上記の政令案に基づき、地方自治法施行令の一部を改正する政令が本日公布されたところであり、平成29年4月1日から施行されます。
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