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報道資料

平成29年12月27日

地方自治法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集の結果

総務省において、地方自治法施行令の一部を改正する政令(仮称)案について、平成29年11月3日(金)から平成29年12月4日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり4件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。

1 背景

「平成28年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成28年12月20日閣議決定)において、以下のとおり政令改正を行うこととされたことを受け、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の改正を行うものです。


◎平成28年の地方からの提案等に関する対応方針(平成28年12月20日閣議決定)
 ・ 私人の公金取扱いの制限(243条)については、政令を改正し、地方公共団体の貸付金の元利償還金に係る違約金
  等の徴収又は収納の事務について私人に委託することを平成29年中に可能とする。
 ・ 指定都市が施行する土地区画整理事業の事業計画に係る意見書が提出された場合の意見書の付議先(55条3項)
  については、平成29 年度中に政令を改正し、都道府県都市計画審議会から指定都市都市計画審議会に変更する。
 

2 意見募集の結果

上記の政令案につき、平成29年11月3日(金)から平成29年12月4日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、4件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、別紙PDFのとおりです。
 

3 政令の施行

上記の政令案に基づき、地方自治法施行令の一部を改正する政令が本日公布されたところであり、歳入の徴収又は収納の事務の委託関係の改正規定については本日から、大都市特例関係の改正規定については平成30年4月1日から施行されます。
連絡先
総務省自治行政局行政課
担当:細川
電話:03-5253-5509(直通)
FAX :03-5253-5511

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