総務省では、地方自治法施行規則及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を作成し、これらについて、平成30年2月23日(金)から平成30年3月26日(月)までの間、意見募集を行いました。その結果、3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する考え方を公表します。
背景
「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成29年12月26日閣議決定)において、以下のとおり省令改正を行うこととされたことを受け、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成17年総務省令第43号)の所要の改正を行うものです。
◎平成29年の地方からの提案等に関する対応方針(平成29年12月26日閣議決定)
住民監査請求に係る職員措置請求書(施行規則13 条)については、平成29 年度中に省令を改正し、施行規則別記様式における職業の記載を削除する。
意見募集の結果
地方自治法施行規則及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について、平成30年2月23日(金)から平成30年3月26日(月)までの間、意見募集を行ったところ、意見募集対象に関して3件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する考え方は別紙のとおりです。
別紙:
意見募集結果
省令の施行
この意見募集に係る省令案に基づき、地方自治法施行規則及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令が本日公布されたところであり、平成30年4月1日(日)から施行されます。