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報道資料

令和元年10月7日

国地方係争処理委員会の勧告を受けて総務大臣が講じた措置


 令和元年5月14日付けで総務大臣が地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定による指定をしなかったことに係る審査の申出に関し、地方自治法第250条の18第1項の規定に基づき、総務大臣が講じた措置について国地方係争処理委員会に対し通知がありましたので、お知らせいたします。
 なお、通知の内容については、こちらPDFをご参照ください。

 
連絡先
総務省自治行政局行政課
担当:吉田課長補佐、米岡係長
電話:03−5253−5509(直通)
FAX :03−5253−5511
 

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