総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令及び住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)及び個人番号カード等に関する技術的基準の一部を改正する告示(案)をとりまとめました。
つきましては、これらの案について、令和3年8月7日(土)から令和3年8月20日(金)までの間、意見を募集します。
1 背景
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号。以下「整備法」という。)による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の一部改正及び整備法による法の改正に伴う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)の一部改正に伴い、必要となる省令及び告示の規定を整備するものである。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:別紙1「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令及び住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)及び個人番号カード等に関する技術的基準の一部を改正する告示(案)の概要」(
別紙1
)
詳細については、別紙2の意見公募要領(
別紙2
)をご覧ください。
3 意見募集の期限
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、関係政省令の改正を行う予定です。