総務省において、「地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「地方自治法施行規則及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について、令和3年7月2日(金)から令和3年8月2日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり2件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、直接請求の手続における署名簿への押印を不要とする等の措置を講ずる必要があることを踏まえ、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)及び市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成17年政令第55号。)並びに地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。)及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成17年総務省令第43号。)を改正するもの。
2 意見募集の結果
上記の政令案及び省令案につき、令和3年7月2日(金)から令和3年8月2日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、2件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、別紙「「地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「地方自治法施行規則及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果」のとおりです。(
別紙
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3 政令及び省令の施行
上記の政令案及び省令案に基づき、「地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「地方自治法施行規則及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が本日公布されたところであり、令和3年9月1日から施行されます。