総務省は、地方自治法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和5年9月6日(水)から同年10 月5日(木)まで及び令和5年12 月6日(水)から令和6年1月9日(火)までの間、広く意見を募集したところ、以下のとおり計5件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方を取りまとめましたので公表します。
1 背景
地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)により、地方自治法(昭和22年法律第67号)において、地方議会に関連する手続について一括してオンライン化を可能とする規定及び指定公金事務取扱者制度に係る規定が新設されたことに伴い、地方議会に関連する手続をオンラインで行う場合の具体的方法及び歳入等の収納に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者が納入務者から当該歳入等の納付を受ける方法を定める等所要の規定の整備を行うため、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)、市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成17年総務省令第43号)及び地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令和3年総務省令第86号)を改正するものです。
2 意見募集の結果
上記の省令案につき、地方議会に関連する手続のオンライン化に係る規定については、令和5年9月6日(水)から同年10 月5日(木)までの間、意見の募集を行ったところ、4件の意見の提出がありました。また、指定公金事務取扱者制度に係る規定については、令和5年12 月6日(水)から令和6年1月9日(火)までの間、意見の募集を行ったところ、1件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 省令の公布
上記の省令案に基づき、地方自治法施行規則等の一部を改正する省令が本日公布されたところであり、令和6年4月1日から施行されます。