総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(案)について、同年7月25 日(木)から同年8月29 日(木)の間、意見募集を実施しました。その結果、9件の提出意見がありましたので、提出意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第65 号。以下「番号利用法等の一部改正法」という。)による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号)(以下「番号利用法」という。)の一部改正に伴う命令の一部改正を行うものである。
2 意見募集の結果
上記の命令案について、令和6年7月25 日(木)から同年8月29 日(木)までの間、意見募集を行ったところ、9件の提出意見がありました。提出意見に対する考え方を取りまとめましたので、
公表します。
3 命令等の公布
本意見募集の結果を踏まえて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令が本日公布され、令和6年12 月2日に施行される予定です。