総務省において、「行政書士試験の施行に関する定め」の改正案について、令和5年6月27日(火)から令和5年7月26日(水)までの間、広く意見を募集したところ、以下のとおり73件の意見提出がありました。提出された意見及び意見に対する考え方をとりまとめましたので、公表いたします。
1 背景
行政書士法については、平成17年に行った前回の試験内容の見直しに伴う本告示改正以降、法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」が明記されたほか、聴聞又は弁明の機会の付与等に係る行為の代理を業務として法定化し、特定行政書士制度の創設等の行政書士の業務に関し必要な改正が行われるとともに、欠格事由、懲罰及び罰則に関する規定の整備等の行政書士に求められる規範や規律に関する改正がなされています。
また、住民ニーズの多様化に伴う行政手続の複雑化やデジタル社会の進展に伴う行政手続のデジタル化への対応、災害時の被災者への支援、新型コロナウイルス感染症対策における各種給付金申請への支援、ウクライナ難民をはじめとした在留外国人への在留手続の支援等、行政書士に期待される役割が広がっています。
以上のような制度の改正、役割の拡大に的確に対応するため、行政書士試験において問うべき「行政書士の業務に関し必要な知識及び能力」について、現行試験に対する各方面からの意見も踏まえ検討を行い、行政書士法第3条第1項に基づいて総務大臣が定める「行政書士試験の施行に関する定め」(平成11年自治省告示第250号)を改正しようとするものです。
2 意見募集の結果
上記の改正案について、令和5年6月27日(火)から令和5年7月26日(水)までの間、意見の募集を行ったところ、73件の意見提出がありました。提出された意見及び意見に対する考え方は、
別紙のとおりです。
3 今後の予定
上記の改正案に対する意見募集の結果を踏まえ、行政書士試験の施行に関する定めの一部を改正する件が本日告示されたところであり、令和6年の行政書士試験から適用されます。