1 背景
・ 令和元年5月から運用が開始されている「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)」において、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく継続検査の電子申請が可能とされていますが、令和5年1月からは、これに加え、新規検査の電子申請も軽自動車OSSの対象とされました。
・ 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2において、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。)等の作成は行政書士の業務とされており、また、同法第19条第1項において、行政書士でない者は、これらの業務を行うことができないこととされています。一方、同項ただし書きでは、「定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない」と規定されています。
・ 今般の軽自動車OSSの拡充に際し、軽自動車に係る道路運送車両法第59条第1項に規定する新規検査の申請の手続を、一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会が行うことを可能とするため、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)を改正するものです。
2 意見募集要領
(1) 意見募集対象
案文(
別紙1
)
(2) 意見提出期限
令和6年5月24日(金)(必着)
詳細については、意見募集要領(
別紙2
)を御覧ください。
3 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。
4 資料の入手方法