1 背景
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第55条の規定による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部改正に伴い、必要となる政令上の規定を整備するものである。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:別紙1「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等法律施行令の一部を改正する政令案の概要」
(
別紙1
)
詳細については、別紙2の意見公募要領(
別紙2
)をご覧ください。
3 意見募集の期限
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、関係政省令の改正を行う予定です。