総務省は、地方自治法施行規則及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)について、令和7年3月12日(水)から同年4月11日(金)までの間、広く意見を募集したところ、以下のとおり計1件の意見の提出がありました。提出された意見及び当該意見に対する考え方を取りまとめましたので公表します。
1 背景
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和7年法律第35号)により、地方自治法(昭和22年法律第67号)において、条例の公布に当たって普通地方公共団体の長が行うこととされている署名について、総務省令で定める署名に代わる措置によることが可能とされました。これに伴い、当該措置を定める等所要の規定の整備を行うため、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成17年総務省令第43号)を改正するものです。
2 意見募集の結果
上記の省令案につき、令和7年3月12日(水)から同年4月11日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、1件の意見の提出がありました。提出された意見及び当該意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 省令の公布・施行
上記の省令案に基づき、地方自治法施行規則及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令が本日公布・施行されたところです。