1 背景
令和7年の地方からの提案等に関する対応方針(令和7年12月23日閣議決定)において、「行政書士試験については、都道府県の事務負担の軽減を図るため、都道府県が指定試験機関に合格の決定に関する事務を行わせることを可能とすることについて検討し、令和8年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。」とされていることを踏まえ、都道府県が指定試験機関に合格の決定に関する事務を行わせることを可能とするため、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)の改正を行うもの
2 意見募集要領
3 今後の予定
意見公募の結果を踏まえ、当該省令の改正を行う予定です。