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報道資料

平成22年12月27日

「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令案」及び「住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集の結果

 総務省では、「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令案」及び「住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令案」に対して、平成22(2010)年10月19日(火)から平成22(2010)年11月18日(木)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり、18件の御意見をいただきました。いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので、公表いたします。

1 背景

 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令」及び「住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令」を定める必要があるものです。

2 意見募集の結果

 上記の政令案及び省令案について、平成22(2010)年10月19日(火)から平成22(2010)年11月18日(木)までの間、意見を募集したところ、18件の御意見をいただきました。いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方については、別紙1のとおりです。
 また、御意見を踏まえ、修正した政令案及び省令案は別紙2及び別紙3のとおりです。

3 政令案及び省令案の施行

 総務省においては、今回公表した考え方も踏まえて、上記政令及び省令を平成22(2010)年12月27日(月)に公布しておりますが、それぞれの施行日は以下のとおりです。
 (1)政令
  <外国人住民関係>
   原則・・出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理
       に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」とい
       う。)の施行の日
   仮住民票関係の規定・・公布の日

  <住民基本台帳カード関係>
   改正法の施行の日

 (2)省令
  <外国人住民関係、戸籍の附票記載事項通知関係>
   入管法等改正法の施行の日(附則第2条は、公布の日)

  <住民基本台帳カード関係>
   改正法の施行の日
連絡先
総務省自治行政局住民制度課
担 当:鈴木専門官、羽田主査、丸茂
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
電 話 :03-5253-5517
F A X :03-5253-5520
E-mail:juki@soumu.go.jp

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