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報道資料

平成23年3月14日

「東北地方太平洋沖地震等に関する住民基本台帳事務の取扱い(通知)」の発出

 平成23年3月11日以降に東北地方太平洋沖等で発生している大規模地震の被災により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域における被害の状況を踏まえ、以下の住民基本台帳事務の取扱いについて取りまとめた通知を平成23年3月13日付けで各都道府県あてに通知しましたのでお知らせします。(通知の概要については別紙1、通知文については別紙2、事務連絡については別紙3を参照)
<通知の内容>
・住民の安否確認や被災者に対して緊急に行うべき事務について、都道府県が条例で定めることにより住基ネットの保有する氏名・住所等の本人確認情報を適切に活用すること
・転出証明書を発行できない被災市区町村から転入があった場合、転入地において氏名、住所、転入年月日、生年月日、戸籍の表示等を住民に届け出させ、住基ネットの保有する本人確認情報を活用することにより転入届を受理すること
連絡先
総務省自治行政局住民制度課
担当:平野係長、羽田主査、丸茂
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
電話:03−5253−5517
FAX:03−5253−5520
E-mail:juki@soumu.go.jp

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