報道資料
平成23年3月22日
「東北地方太平洋沖地震等に伴う住民票の写し等の交付に係る本人確認について(通知)」の発出
平成23年3月11日以降に東北地方太平洋沖等で発生している大規模地震により、住民が身分証明書等の本人確認書類を滅失し、住民票の写し等の交付請求時に本人であることを確認できる書類がない場合が想定されます。
この場合において、同一世帯の住民基本台帳の記載事項(世帯構成、同一世帯の者の生年月日、世帯の構成員が一人である場合はその旨、戸籍の表示等)その他の本人のみが了知していると考えられる事項を口頭で陳述させ、請求者が本人であることを確認できるときや住所地市区町村の職員が請求者と面識があり、請求者が本人であることを確認できるときには、住民票の写し等の交付を行うことが可能である旨の通知を平成23年3月22日付けで各都道府県あてに通知しましたのでお知らせします(通知の概要については別紙1、通知文については別紙2を参照)。
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