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報道資料

平成24年7月5日

7月9日から外国人住民に係る住民基本台帳制度がスタートします。

○ 改正住民基本台帳法が施行され、本年7月9日から、外国人住民も住民基本台帳制度の対象となります。
○ これにより、外国人住民にも市区町村において「住民票」が作成され、住民票の写しの交付による居住関係の公証や、
 各種行政サービスの基礎として利用されます。

1 外国人住民の方へのご案内

○ 別の市区町村に引越しする際には、「転出届」をお住まいの市区町村にて行うとともに、「転入届」を新たにお住まいに
 なる市区町村にて行う必要があります。 
  (国外転出の際も「転出届」が必要です。また、同一市区町村内での引越しの際には「転居届」が必要となります。) 
  お住まいの市区町村で行政サービスを確実に受けられるよう、正確に届出を行ってください。
  
  ※ 住民票に記載される内容の通知を受けていない方は、7月23日(月)までに、お住まいの市区町村に住民票作成の
   ための届出をしなければなりませんので、ご注意ください。
    通知を受けた方でも、その後に引っ越しをされた方や世帯変更等をされた方で、外国人登録の変更登録申請を
   行っていない方は、同様に7月23日(月)までに現在お住まいの市区町村へ届出をしなければなりませんので、
   ご注意ください。
    なお、届出には、在留カード、特別永住者証明書(又は外国人登録証明書)のいずれかが必要です。

2 総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)のご案内

 外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせに対応いたします。
 1)電話番号  0570−066−630 (ナビダイヤル)
           03ー6301ー1337 (IP電話、PHSからの通話の場合)
 2)受付時間  8:30〜17:30
 3)開設期間  平成24年4月2日から平成25年3月29日まで
            (土日祝日、年末年始を除く。)
 4)対応言語  日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の6言語

〈添付資料〉

連絡先
総務省自治行政局外国人住民基本台帳室
(担当:永田課長補佐、平野主査)
電話 :03ー5253−5397(直通)
FAX  :03ー5253ー5592

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