地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)の規定により、地方公共団体情報システム機構設立委員から平成26年2月28日に申請のあった地方公共団体情報システム機構の定款並びに最初の事業年度の事業計画及び予算について、本日、認可しましたのでお知らせいたします。
これにより、「機構」は、マイナンバー制度において個人番号の生成を行うとともに、住基ネットの運営や公的個人認証業務を行うための地方共同法人として、平成26年4月1日に設立され、同日から業務を開始します。
(参考1)
地方公共団体情報システム機構設立委員
全国知事会副会長 徳島県知事 飯泉 嘉門
全国市長会会長 長岡市長 森 民夫
全国町村会会長 長野県川上村長 藤原 忠彦
(参考2)
地方公共団体情報システム機構法(抄)
附則
(設立の認可等)
第三条 設立委員は、平成二十六年三月十五日までに、第五条第一項各号に掲げる事項につき定款を定め、並びに機構の最初の事業年度の事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について総務大臣の認可を申請しなければならない。
2 総務大臣は、前項の認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
3 機構は、前項の規定による告示があったときは、平成二十六年四月一日に成立する。この場合において、機構は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
4〜7 (略)