1 背景
平成25年通常国会で成立した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の施行に伴い、本人確認情報のうち個人番号について記載の修正を行った場合の記載の修正の事由や市町村における本人確認情報の記録及び保存の方法等について必要な事項を定めるほか、所要の規定の整備を行うものです。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:
別紙1
「住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案」
詳細については、
別紙2
の意見募集要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
平成27年2月23日(月)12:00(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。