総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(仮称)案について、平成26年9月20日(土)から平成26年10月22日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり90件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
平成25年通常国会で成立した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)の施行に伴い、通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関し必要な事項を定める等所要の規定の整備を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の省令案について、平成26年9月20日(土)から平成26年10月22日(水)までの間、意見の募集を行ったところ、90件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 省令の施行
上記の省令案に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令が本日公布されたところであり、番号利用法の施行の日から施行されます。