総務省において、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案について、平成26年11月8日(土)から平成26年12月8日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり12件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
平成25年通常国会で成立した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の(平成25年法律第27号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の施行に伴い、個人番号に係る住民票の記載等の方法、地方公共団体情報システム機構、都道府県及び市町村における本人確認情報の保存期間の延長等について必要な事項を定めるほか、所要の規定の整備を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の政令案について、平成26年11月8日(土)から平成26年12月8日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、12件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙のとおりです。
3 政令の施行
上記の政令案に基づき、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が本日公布されたところであり、番号利用法の施行の日から施行されます。