総務省において、地方自治法施行規則の一部を改正する省令案について、平成26年11月15日(土)から平成26年12月15日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり6件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方等を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
平成26年通常国会で成立した地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設により必要となる事項等所要の規定の整備を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の省令案について、平成26年11月15日(土)から平成26年12月15日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、6件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 省令の施行
上記の省令案に基づき、地方自治法施行規則等の一部を改正する省令が本日公布されたところであり、平成27年4月1日から施行されます。