総務省において、住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案について、平成27年1月24日(土)から平成27年2月23日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり2件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
平成25年通常国会で成立した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の施行に伴い、本人確認情報のうち個人番号について記載の修正を行った場合の記載の修正の事由や市町村における本人確認情報の記録及び保存の方法等について必要な事項を定めるほか、所要の規定の整備を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の省令案について、平成27年1月24日(土)から平成27年2月23日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、2件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 省令の施行
上記の省令案に基づき、住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令が本日公布されたところであり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行されます。