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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令(仮称)案
報道資料
平成27年7月10日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令(仮称)案
総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令(仮称)案をとりまとめました。
つきましては、当該案について、平成27年7月11日(土)から平成27年8月10日(月)までの間、意見を募集します。
1 背景
平成25年通常国会で成立した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の施行に伴い、総務省所管の以下の政令について規定の整備を行うものです。
- 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)
- 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令(平成15年政令第408号)
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)
- 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第549号)
- 総務省組織令(平成12年政令第246号)
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:別紙1
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令(仮称)案」
詳細については、別紙2
の意見募集要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
平成27年8月10日(月)12:00(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。
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