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報道資料

平成27年7月15日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集

 総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(仮称)案をとりまとめました。
 つきましては、当該案について、平成27年7月16日(木)から平成27年8月19日(水)までの間、意見を募集します。

1 背景

  「個人番号カード普及に向けた緊急提言(平成26年6月20日自民党IT戦略特命委員会及び同マイナンバー利活用小委員会)」等において交付方法の多様化及び個人番号カードの民間利用拡大に係る提案があったことを契機として、個人番号カードの申請数を増大させ、普及率のさらなる向上につながるよう、現在想定している個人番号カードの交付時に住所地市町村の事務所に出頭する方法以外の申請・交付方法を導入するほか、民間事業者による個人番号カードの空き領域の利用を可能とする等の改正を行うものです。

2 意見募集の対象及び意見公募要領

 意見募集対象:別紙1PDF「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(仮称)案」  
 詳細については、別紙2PDFの意見募集要領をご覧ください。

3 意見募集の期限

 平成27年8月19日(水)12:00(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)

4 今後の予定

 皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。
連絡先
総務省自治行政局住民制度課
担当:細川
電話:03−5253−5397(直通)
FAX :03−5253−5592

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