総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(仮称)案をとりまとめました。
つきましては、当該案について、平成27年7月16日(木)から平成27年8月19日(水)までの間、意見を募集します。
1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、個人番号カードの申請・交付方法の多様化により必要となる個人番号カードの交付に係る事務に関する規定の整備等を行うものです。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:
別紙1
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(仮称)案」
詳細については、
別紙2
の意見募集要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
平成27年8月19日(水)12:00(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。