総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(仮称)案をとりまとめました。
つきましては、当該案について、平成27年7月18日(土)から平成27年8月21日(金)までの間、意見を募集します。
1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の施行に伴い、総務省所管の以下の省令について所要の規定の整備を行うものです。
・地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)
・地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)
・住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令 (昭和60年自治省令第28号)
・政党助成法施行規則(平成6年自治省令第45号)
・住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)
・総務省組織規則(平成13年総務省令第1号)
・総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)
・電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)
・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成16年総務省令第125号)
・独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成16年総務省令第126号)
・武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令(平成17年総務省令第44号)
・統計法施行規則(平成20年総務省令第145号)
・携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:
別紙1
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(仮称)案」
詳細については、
別紙2
の意見募集要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
平成27年8月21日(金)12:00(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。