総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第二十条ただし書の規定に基づき総務大臣の定める方法を定める件(仮称)を制定する告示案をとりまとめました。
つきましては、当該案について、平成27年8月19日(水)から平成27年9月18日(金)までの間、意見を募集します。
1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第20条ただし書の規定に基づき、個人番号カードの交付申請書の提出について、署名又は記名押印を要しない方法として、QRコードを用いてスマートフォン、証明写真機等から個人番号カードの申請に係る情報を送信する方法及び個人番号カードの申請に係る地方公共団体情報システム機構のホームページに、機構等で作成する個人番号カードの交付申請書の用紙に記載された交付申請書番号(申請書ID)を入力して個人番号カードの申請に係る情報を送信する方法を定めるものです。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:
別紙1
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第二十条ただし書の規定に基づき総務大臣の定める方法を定める件(仮称)を制定する告示案」
詳細については、
別紙2
の意見募集要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
平成27年9月18日(金)12:00(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。