1 背景
平成25年通常国会で成立した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の施行に伴い、総務省所管の以下の政令について規定の整備を行うものです。
・住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)
・電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令(平成15年政令第408号)
・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)
・独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第549号)
・総務省組織令(平成12年政令第246号)
2 意見募集の結果
上記の政令案について、平成27年7月11日(土)から平成27年8月10日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、2件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 政令の施行
上記の政令案に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令が本日公布されたところであり、番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行されます。ただし、総務省組織令の改正規定等については、番号利用法の施行の日(平成27年10月5日)から、住基法施行令の改正規定のうち情報連携に関する規定については、番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行されます。