総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(仮称)案について、平成27年7月16日(木)から平成27年8月19日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり18件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
「個人番号カード普及に向けた緊急提言(平成26年6月20日自民党IT戦略特命委員会及び同マイナンバー利活用小委員会)」等において個人番号カードの交付方法の多様化及び個人番号カードのICチップの空き領域の民間利用に係る提案があったことを契機として、個人番号カードの申請数を増大させ、普及率のさらなる向上につながるよう、現在想定している個人番号カードの交付時に住所地の市町村の事務所に出頭する方法以外の申請・交付方法を導入するほか、民間事業者による個人番号カードのICチップの空き領域の利用を可能とする等の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の政令案につき、平成27年7月16日(木)から平成27年8月19日(水)までの間、意見の募集を行ったところ、18件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 政令の施行
上記の政令案に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令が、本日公布されたところであり、公布日から施行されます。ただし、公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の改正規定等については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日(平成27年10月5日)から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第37条第3号の改正規定については、平成28年4月1日から施行されます。