総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(仮称)案について、平成27年7月16日(木)から平成27年8月19日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり8件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、個人番号カードの申請・交付方法の多様化により必要となる個人番号カードの交付に係る事務に関する規定の整備等を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の省令案につき、平成27年7月16日(木)から平成27年8月19日(水)までの間、意見の募集を行ったところ、8件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 政令の施行
上記の省令案に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令が本日公布されたところであり、公布日から施行されます。