総務省において、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する告示(仮称)案について、平成27年8月1日(土)から平成27年9月4日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり11件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)等の規定に基づき、公的個人認証サービスについて、市町村窓口における統合端末の設置、暗号方式の強化、行政機関等以外の者であって総務大臣の認定を受けて署名検証者となり得る者が満たすべき電子署名又は電子利用者証明に係る基準、新たに創設される電子利用者証明等について、所要の規定を整備するものです。
2 意見募集の結果
上記の政令案について、平成27年8月1日(土)から平成27年9月4日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、11件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 告示の施行
上記の告示案に基づき、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する件が本日公布されたところであり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行されます。