総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第四条第一号の規定に基づき総務大臣が定める情報を定める件(仮称)を制定する告示案について、平成27年8月19日(水)から平成27年9月18日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり1件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号。以下「規則」という。)第4条第1号の規定に基づき、個人番号利用事務等実施者が電子情報処理組織を使用して本人から個人番号の提供を受ける場合に送信を受けることとされている地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われた当該提供を行う者の個人番号及び個人識別事項に係る情報として、個人番号カードに記録される署名券面情報(通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準(平成27年総務省告示第314号)第4の1の(2)のエに規定する署名券面情報をいう。)を定めるものです。
2 意見募集の結果
上記の告示案について、平成27年8月19日(水)から平成27年9月18日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、1件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 告示の施行
上記の告示案に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第四条第一号の規定に基づき総務大臣が定める情報を定める件が本日公布されたところであり、平成28年1月1日から施行されます。
※ 規則第4条及び当該告示に基づき、個人番号利用事務等実施者(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第4項に規定する署名検証者等に限る。)は、個人番号利用事務及び個人番号関係事務において、個人番号カードに記録された署名券面情報並びに署名用電子証明書(同法第3条第1項に規定する署名用電子証明書をいう。)及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けることにより、オンラインによる手続のみで、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第14条第1項の規定による個人番号の提供に係る同法第16条の本人確認措置(当該提供を行う者の個人番号確認及び本人確認の措置をいう。)をとることができることとなります。