総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(仮称)案をとりまとめました。
つきましては、当該案について、平成27年11月11日(水)から平成27年12月10日(木)までの間、意見を募集します。
1 背景
市町村長が交付申請書の受付及び保存に係る事務を地方公共団体情報システム機構に行わせた場合には、交付申請書の記載事項を交付申請者の氏名、住所及び個人番号(交付申請者が通知カードとともに発送される交付申請書の用紙を用いる場合には、交付申請者の氏名、住所、生年月日及び性別)とする等の改正を行うものです。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:
別紙1
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(仮称)案」
詳細については、
別紙2
の意見募集要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
平成27年12月10日(木)(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。