総務省において、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する命令(仮称)案について、平成27年11月11日(水)から平成27年12月10日(木)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり1件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、命令中に引用されている法令名等の整理を行い、併せて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に規定されている手続きをオンライン化するものです。
2 意見募集の結果
上記の省令案につき、平成27年11月11日(水)から平成27年12月10日(木)までの間、意見の募集を行ったところ、1件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙のとおりです。
3 命令の施行
上記の命令案に基づき、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する命令が本日公布されたところであり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行されます。