本日、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第1項第6号に規定する総務大臣の認定を日本デジタル配信株式会社等3社に対し行いました。
マイナンバーカードに格納された電子証明書等を活用する公的個人認証サービス【資料1】の利用は、従来、行政機関等に限られ、e−Taxによる確定申告等で利用されてきましたが、本年1月1日より、民間事業者にその利用が開放【資料2】され、民間事業者も大臣認定を受けることにより、利用が可能となったところです。当該3社が初の大臣認定となります。
※なお、3社とも、公的個人認証サービスの利用のために必要となる設備を整備・運用し、その機能(電子署名等の検証・電子証明書の有効性の確認)を様々な官民サービスの提供主体にクラウドサービスとして提供する、いわゆる「プラットフォーム事業者」です。
各官民サービスの提供主体は、プラットフォーム事業者を活用することにより、それぞれ個別に設備を用意する必要がなくなります。プラットフォーム事業者は、いわば、公的個人認証サービスの基盤として、その利用促進を支える役割を果たします。
今回、大臣認定を受ける3社は以下のとおりです。
※ 大臣認定を受ける3社の概要は別添参照。
3社とも平成28(2016)年2月12日(金)付けの大臣認定となります。