総務省は、通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準の一部を改正する件(案)をとりまとめました。
つきましては、当該案について、平成28年5月23日(月)から平成28年6月22日(水)までの間、意見を募集します。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第18条第2号及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第18条第2項第4号の規定により、民間事業者も個人番号カードのICチップの空き領域に、アプリを搭載することが可能となったが、アプリ搭載の前提として、適切な事務の実施及び個人番号カードの記録事項の安全管理を適切に実施することができるものとして主にセキュリティ確保の観点から総務大臣が定める基準(以下「セキュリティ等基準」という。)に合致している必要がある。
本告示案は、アプリ搭載用端末に係る、電気通信回線を通じた不正アクセス防止や盗聴防止のための通信の暗号化などの、セキュリティ等基準について明らかにするもの。
平成28年6月22日(水)(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。