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報道資料

平成29年2月24日

マイナンバーカード(電子証明書)を活用する公的個人認証サービスの利用を行う民間事業者への大臣認定を実施

 本日、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第1項第6号に規定する総務大臣の認定を株式会社野村総合研究所に対し行いました。今回の認定が9社目の認定となります。
 マイナンバーカードに格納された電子証明書等を活用する公的個人認証サービスは、官民にサービスが開かれ【資料2】、民間事業者も大臣認定を受けることにより利用が可能となっており、活用場面が日々拡がっているところです。

※ 株式会社野村総合研究所は、公的個人認証サービスの利用のために必要となる設備を整備・運用し、その機能(電子署名等の検証・電子証明書の有効性の確認)を様々な官民サービスの提供主体にクラウドサービスとして提供する事業者、いわゆる「プラットフォーム事業者」【資料3】としてサービスを提供します。

 

1.大臣認定を受ける事業者について

 概要は別添資料1PDF参照。

 

2.大臣認定日

 平成29(2017)年2月24日(金)付けとなります。
連絡先
総務省自治行政局住民制度課
担当:松本、國信
電話:03−5253−5517(直通)
FAX:03−5253−5592

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