報道資料
平成29年3月10日
マイナンバーカード(ICチップ)の空き領域に搭載するカードアプリケーションを利用して民間事業者が行う事務の告示
本日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第18条第2項第4号の規定に基づき、国民の利便性の向上に資するものとして総務大臣が定める事務の告示を、株式会社TKCの施設の入退館及び入退室の管理に係る事務及び設備又は物品を使用する権限を有する者であることの識別及び認証等に係る事務について行いました。
ICチップの空き領域の利用は、住民基本台帳カードにおいては市区町村に限られ、印鑑登録証明書の発行等で利用されてきましたが、マイナンバーカードにおいては、国民の利便性の向上に資するものとして総務大臣が定める事務について、総務大臣が告示を行うことにより、民間事業者も利用が可能となりました【資料2】。民間事業者の利用については、株式会社TKCが初めてとなります。
※行政機関では、平成28年1月から、国家公務員の身分証明書として利用されている。
1.大臣が定める事務を行う事業者
2.大臣が定める事務の内容
- (1) 株式会社TKCに使用される施設の入退館及び入退室の管理に係る事務
- (2) 株式会社TKCが管理する設備又は物品を使用する権限を有する者であることの識別及び認証等に係る事務
※ 詳細は
別添資料1
参照。
3.告示日
平成29(2017)年3月10日(金)付けの告示となります。
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