総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令等の一部を改正する省令案について、平成29年5月18日(木)から平成29年5月21日(日)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、4件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。
1 背景
今般、第193回通常国会において成立した地方公共団体情報システム機構等の一部を改正する法律(平成29年法律第36号)により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)が改正されることに伴い、規定の整備を行う必要があるものです。
2 意見募集の結果
平成29年5月18日(木)から平成29年5月21日(日)までの間、意見の募集を行ったところ、4件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3 省令の施行
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令等の一部を改正する省令が本日公布・施行されたところです。