総務省において、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)等について、平成30年5月10日(木)から平成30年6月8日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり7件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
住民票、個人番号カード及び署名用電子証明書への旧氏の記載等に関する事項を定めるため、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)等の関係政省令について所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の政省令案について、平成30年5月10日(木)から平成30年6月8日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、7件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 政省令の公布
本意見募集の結果を踏まえて、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が本日公布されたところであり、平成31年11月5日から施行されます。
省令案については、本意見募集の結果を踏まえて、後日公布される予定です。