1 背景
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、住民票及び戸籍の附票の消除に関する手続、住民票及び戸籍の附票の写し等の交付に関する手続等を定めるほか、住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間を150年間に延長等するため、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)等の関係政省令について所要の改正を行うものです。
2 意見募集の対象及び意見募集要領
意見募集対象:
別紙1
「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)等の概要」
詳細については、
別紙2
「意見募集要領」をご覧ください。
3 意見募集の期限
4 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。