総務省において、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)等について、令和元年5月25日(土)から令和元年5月29日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり2件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号。以下「デジタル手続法」という。)の一部の施行に伴い、住民票及び戸籍の附票の消除に関する手続、住民票及び戸籍の附票の写し等の交付に関する手続等を定めるほか、住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間を150年間に延長等するため、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)等の関係政省令について所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の政省令案について、令和元年5月25日(土)から令和元年5月29日(水)までの間、意見の募集を行ったところ、2件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 政省令の公布
本意見募集の結果を踏まえて、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が本日公布されたところであり、デジタル手続法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行されます。