本日、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第1項第6号の規定に基づき、公的個人認証サービスを利用するために必要な一定の基準を満たす事業者として、株式会社パイプドビッツに対し総務大臣の認定を行いました。
公的個人認証サービスは、マイナンバーカードに格納された電子証明書を用いて、成りすまし、改ざん、送信否認の防止を担保し、インターネット上での本人確認や電子申請等を可能とする公的なサービスです。【別紙1】
株式会社パイプドビッツは、プラットフォーム事業者として、証券口座開設を行うサイト等の登録手続時や登録後のログイン時の本人確認などを公的個人認証により可能とする基盤を提供する予定です。
【別紙3】