1 背景
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の一部の施行に伴い、同法による改正後の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第6項又は第7条第5項の規定の適用を受ける住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)の規定による手続等を定めるものです。
2 意見募集要領
(1) 意見募集対象
案文(
別紙1
)
(2) 意見提出期限
令和元年12月6日(金)(必着)
詳細については、意見公募要領(
別紙2
)を御覧ください。
3 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。
4 資料の入手方法