1 背景
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の一部の施行に伴い、電子情報処理組織を利用した戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付の請求等に関する手続を定める規定について所要の改正を行うものです。
2 意見募集要領
(1) 意見募集対象
案文(
別紙1
)
(2) 意見提出期限
令和元年12月6日(金)(必着)
詳細については、意見公募要領(
別紙2
)を御覧ください。
3 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。
4 資料の入手方法