総務省において、住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)について、令和元年11月7日(木)から令和元年12月6日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しました。その結果、省令(案)に対する意見の提出はありませんでした。
1 背景
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号。以下「デジタル手続法」という。)の一部の施行に伴い、同法による改正後の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第6項又は第7条第5項の規定の適用を受ける住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)の規定による手続等を定めるものです。
2 意見募集の結果
上記の省令(案)について、令和元年11月7日(木)から令和元年12月6日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
※その他、案について全く言及しておらず、案と無関係と判断されるものが2件ございました。
3 省令の公布
本意見募集の結果を踏まえて、住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第66号)が令和元年12月13日(金)に公布されたところであり、デジタル手続法の施行の日(令和元年12月16日(月))から施行されます。