報道資料
平成29年6月23日
自治行政局住民制度課
マイナンバーカード(ICチップ)の空き領域に搭載するカードアプリケーションを利用して民間事業者が行う事務の告示
本日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第18条第2項第4号の規定に基づき、国民の利便性の向上に資するものとして総務大臣が定める事務の告示を、日本電気株式会社の一部施設の入退室の管理に係る事務について行いました。
ICチップの空き領域の利用は、住民基本台帳カードにおいては市区町村に限られ、印鑑登録証明書の発行等で利用されてきましたが、マイナンバーカードにおいては、国民の利便性の向上に資するものとして総務大臣が定める事務について、総務大臣が告示を行うことにより、民間事業者も利用が可能となりました【資料2】。
1.大臣が定める事務を行う事業者
2.大臣が定める事務の内容
日本電気株式会社に使用される事務所等の入退館及び入退室の管理に係る事務
※ 詳細は
別添資料1
参照。
3.告示日
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