報道資料
令和2年4月30日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集の結果
総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(案)等について、令和2年2月27日(木)から同年3月27日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり3件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表します。
1 背景
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の一部の施行に伴い、通知カードが廃止されることから、以下の省令及び告示を定めるものです。
(1)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(4月30日施行分)
(※
別紙1(意見募集時の省令等の概要)の2(2)に係る改正)
(2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(5月25日施行分)
(※
別紙1の2(1)に係る改正)
(3)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(4)通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準の一部を改正する件
2 意見募集の結果
上記の省令案及び告示案について、令和2年2月27日(木)から同年3月27日(金)までの間、意見を募集したところ、上記(2)について2件、(3)について1件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙2のとおりです。
3 省令及び告示の施行
上記(1)については、本日公布・施行されました。
上記(2)〜(4)については、本意見募集の結果を踏まえ、令和2年5月11日に公布され、同月25日に施行される予定です。
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