総務省において、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)等について、令和2年3月19日(木)から令和2年4月17日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり1件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の一部の施行に伴い、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年法律第120号)及び認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成15年総務省告示第706号)の一部を改正するものです。
2 意見募集の結果
上記の省令案等について、令和2年3月19日(木)から令和2年4月17日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、1件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙のとおりです。
※その他、案について全く言及しておらず、案と無関係と判断されるものが1件ございました。
3 省令及び告示の公布
本意見募集の結果を踏まえて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令等が本日公布され、施行されたところです。